こんなところにも法律が
こんにちは。設計部の井上です。
前回、接道についてお話をさせて頂いたのですが、
今回も道路の法律についてお話させて頂きます。
皆さん通勤や登校、仕事中、遊びに出かけるとき、
必ずと言っていいほど道路を使いますよね。
普段何気なく使っている道路にも色々な法律があります。
こんな所も法律があるんだ!
とちょっと思ってしまうような事を紹介したいと思います。
交差点などで道路の角が斜めになっているところがあるんですが、
ここにも法律があります。
言葉だとわかりづらいので…
この部分。すみ切りといいます。
道路の交差点の角を曲がりやすくするために切り取ること、角を削ることをいいます。
こんな所にも法律が。
令144条の4の中で定義されています。
道が同一平面で交差、接続、屈曲する箇所
(内角が120°以上の場合は除く)は、
角地の隅角をはさむ辺の長さ2mの二等辺三角形の部分を、
道に含むすみ切りを設ける。
というふうにあります。
わかりづらいので、絵で描くと、
ああ!交差点こんな感じのところある!
と思った方、普段何気なく通ってますね。
ただし、特定行政庁(行政機関)が周囲の状況によりやむを得ないと認め、
その必要がないと認めた場合は、この限りではありません。
自治体によっても異なります。
角地で土地をお探しの方、見落としがちな部分でもあります。
角地の土地や住宅の購入、角地での建築などを検討するときには、
事前にそれぞれの自治体における規定の内容をしっかりと確認しておくことが大切です。
ヤワタホームでは土地からのご提案も行っていますので、
土地探しでお困りの方、お気軽にご相談して下さい。
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