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2018.1.11

【親の土地に家を建てたい】

こんにちは。
設計部の井上です。

今回は土地に関係する法規を紹介したいと思います。

弊社でもある事なのですが、自宅が広い土地で
その中に子供夫婦のために家を建てるなど、もう一つ家を建てたい
というケースがあります。

この時、気を付けてもらいたいのが
建築基準法で、『一敷地一建物』という原則があります。

これはどういう事かというと
どんなに広い土地でも、一つの敷地の中に二つの住宅を建てることは出来ない
という法律になります。

意外と知らないことだったりするんですよね。

そんなときに考えられる方法が、
土地を『分割』もしくは『分筆』して建てる方法になります。

『分割』とは
建築基準法を満たす机上の線引きをいい
登記簿上は一つの土地のままになります。
それぞれ分割した二つの敷地に対して、既存住宅、新築住宅が
建築基準法に適合していれば建築可能になります。

分割で建てられる条件としては
既存住宅と新築住宅の敷地が、幅4m以上の道路に2m以上接道しているか。
既存住宅と新築住宅がともに建蔽率、容積率といった建築基準法上適合しているか。
になります。

もうひとつの『分筆』とは
登記簿上、二つの土地に分けることを言います。
分割とは異なり、分けられた2つの土地が登記上別々の土地になります。
別々の土地になるので、新たに建てる側の土地、建物が
法規上クリアしていれば建てられます。

その為抵当権設定に関しても新築する土地に対してだけのものになります。


この分割と分筆の違いで、建築確認だけではなく
ローン設定などにも影響してきますので、よくご検討ください。

建物だけではなく、住んでいる地域、土地に関しても
色々な法規があります。

そんな敷地に関しても少しずつ紹介していければと思います。

また、弊社では土地からのご相談も行っているので
是非、お越し下さい。



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