スタッフブログ
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2018.2.3
より良い敷地計画をするために
こんにちは。
設計部の井上です。
寒い日が続きますね。先日の雪では通勤、通学が大変だったと思います。
自分はスタッドレスタイヤに交換していて、
本当に良かったと思いました。
まだ雪が残っている地域などあるので、
皆さん、路面凍結に注意して車の運転などしてください。
今日は、建築物の敷地の高さについて紹介します。
建築基準法に、敷地の衛生及び安全について定められている項目があります。
法19条に、
『建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、
建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。
ただし、敷地内の排水に支障がない場合は建築物の用途により
防湿の必要がない場合においては、この限りではない。』
と、法19条、1項~4項に定められています。
文字にすると難しいですね。
自分も法規の文章はすごい国語力が必要と感じます…
イメージできるように。
上の図のように、道路より敷地を高くします。
敷地が周りより低いと、雨水の進入、排水などに支障が出てきます。
ゲリラ豪雨などあった時には、自分の敷地内に水が入ってきて
排水に困ります。
なので、安全や衛生面を考え敷地を高くします。
私たち設計も、このことを十分に考慮して、敷地調査を行い
建物を計画していきます。
この敷地調査はすごく大事なんです!
皆様に安心で安全な住宅を提供できるように。
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